| 国立マンション騒動の“実態”(中) 「考える会」が“違法”と呼ぶ根拠 | |
「考える会」や「桐朋学園」が主張する“違法”とは、原告の「考える会」が東京地裁八王子支部に提訴した「建築禁止仮処分申立」が“却下”されたことに対する「抗告審」が、“棄却”された時の「理由文」の中の<本件建築制限条例に違反しており、建築基準法に適合しない建物に当る。>という部分で、これは裁判所が「条例に違反しており」、建築基準法には「適合しない」というもの。 「適合しない」とは裁判官の情緒的判断で、「適法」とは意味が違う。この裁判は、前記したように、原告の「考える会」が「抗告審」で“棄却”された時の「理由文」であり、「主文」では、 1、本件各抗告をいずれも棄却する。 2、抗告審における変更後の抗告人らの予備的申立てを却下する。 ということで、「日照阻害」、「通風妨害」、「教室や校庭からの眺望阻害」、「プライバシー侵害」、「近隣の景観阻害」、などを理由に、マンションの建築禁止、または20メートルを超える部分の撤去を求めて申し立てた仮処分だった。“抗告棄却”でありながら「条例違反」だとか「適合しない」と「理由文」で述べる裁判官もヘンな裁判官の一人だが、「明和地所」が着工してから公布された「条例」に「違反している」というのだから「条例」は“あと出しジャンケン”。 その「条例」に「違反している」という方が「おかしい」のではないか。しかも、反対派を議場からボイコットした強権的な「可決」による「条例」であってみれば、誕生した「条例」は奇型児としか言いようがない。そしてもっと異常なのは、「大学通り」全体を対象にするのではなく、マンションが建設された区域だけにかけた「狙い撃ち条例」だったこと。上原公子が市長に就任するまでは、市は「明和地所」に対して「高さ制限は無い」ということで事前の了承をし、東京都も建築許可を下ろした。 ところが市長が上原公子に代わるや「20メートル以下」とした訳だから、当時の担当職員はドキマギしていた。おまけに「明和地所」から4億円の損害賠償請求訴訟を起こされ、国立市 は一審敗訴で控訴し、現在東京高裁で争われている。 |
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『桐朋学園』のヘイに貼りつけられた建設反対の看板
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「よそ者は住まわせないぞ」といわんばかりの意地悪な看板
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―関連記事― 国立マンション騒動の“実態”(下)(04.12) 国立マンション騒動の“実態”(上)(04.11) 国立高層マンション訴訟のヘンな判決 |
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